甲府市議会 2020-09-15 令和元年度決算審査特別委員会 本文 開催日: 2020-09-15
あとは収監されている方々で、こっちのほうがはるかに多いということですので、ぜひ減額免除制度を充実させていただきたいということと、この間、甲府市国民健康保険運営協議会とか様々に言われていますけれども、本市の減額免除制度は応能応益負担で、実質の応益部分には関わってこないわけですから、他市もそういうふうにしていますので、全体の保険料としての今後の検討をぜひお願いします。
あとは収監されている方々で、こっちのほうがはるかに多いということですので、ぜひ減額免除制度を充実させていただきたいということと、この間、甲府市国民健康保険運営協議会とか様々に言われていますけれども、本市の減額免除制度は応能応益負担で、実質の応益部分には関わってこないわけですから、他市もそういうふうにしていますので、全体の保険料としての今後の検討をぜひお願いします。
そこで、市税の減額制度、免除制度、本市は、憲法に規定された応益負担・応能負担、この原則もあるわけですし、納税者の権利の規定もあるわけですが、その意味で、様々な税を中心とした減額・免除制度もあります。新型コロナウイルス感染症の関係でも新たな猶予措置等々も言われています。
その後、10年以上が経過する中で、この制度の激変緩和措置としての役割を果たしたものと考えられること、また、地域移行の観点から在宅療養と入院時食事代の費用負担の公平性を確保する必要があること、さらに、障がい者の支援体制の充実が図られ、応益負担から応能負担への移行により、とりわけ障がい福祉サービスの低所得者の利用者負担が無料になっていることなどを踏まえ、さらに今年度の外部評価検討委員会の評価を参考に見直
先ほど塚原企画部長が言われましたけれども、応分の負担という意味と言われましたが、市民に広く応分の負担と言われていますけれども、民主的な税制度の基本は、応能・応益負担原則ですよね。それが消費税では違っているのではないですか。その辺のところを再質問させていただきます。 そして、なおかつ、市民サービスが低下しないように頑張ると言われたことは大変ありがたいと思います。だが、具体的にどうするんですか。
今般、障害者総合支援法が改正され、応益負担の根本問題には手がつけられず、障害者自立支援法違憲訴訟団と国が結んだ基本合意はほごとなりました。障害者の生活と権利、人権を擁護することは、自治体の重要な役割です。 山梨市でも本年3月、山梨市障害者計画を策定しました。
明けて2010年1月には、応益負担制度の廃止等を求めた基本合意文書締結も行われ、国での法整備として2010年12月に、地域生活を支援するための関係法律の制定、2011年8月には、総合福祉部会提言が公表されました。
窓口負担の無料化は、応益負担の考え方を否定することになり、ひいては医療費を応能負担のみで賄うことにつながるなど、制度の根幹にかかわることであります。 また、国民医療費が増大するとともに、少子高齢化の進展により現役世代の負担が増加する中で、医療保険制度の安定化、世代間の負担の公平化は重要な課題となっております。
国の指導は、応益負担と応能負担をその割合を約半分ずつにしろと指導していますが、そのために所得がなくても利益を受けているのだから税金を払えと言っています。国民の健康を守るためには、個人の利益であるとともに、社会全体の利益でもあります。健康であるからこそ、社会のための活動に参加できるのです。そうした観点からも、国や地方自治体に住民の福祉の向上の責任を課しています。
障害者自立支援法は、障害が重ければ重いほど負担がふえるという応益負担を根幹にすえたもので、障害を自己責任化する天下の悪法でした。 激しい批判が起こる中で、国は利用料の負担軽減や施設経営の補助など一時的な手当てをしてきましたが、根本的な解決とならず、全国で国と自治体を相手に一斉に自立支援法違憲訴訟が起こされました。
というのは、先ほど応益負担と受益が多いからということも言われたんですが、国保税というのは税金でして、税の原則はやはり累進課税だと思います。収入に合わせた応能負担が税の場合は原則だというふうに私は理解しています。 そういう観点からいくと、均等割とか平等割というのは本当に軽減の方などを除くと、すべての方に同じ負担を求めるというもので、税の原則に反するものだと私は思います。
ある意味で応益負担の原則というのがあるので、この特性を例えば私は公共交通に使えないかなと今考えていますけれども、御所見を伺います。 以上で1問目を区切ります。
サービス利用料も原則1割負担、いわゆる応益負担でありますが、この1割負担とした不平等な給付自立支援法をめぐり違憲訴訟が起き、当時の民主党政府は同法案廃止を約束して原告団と和解をしております。
応益負担、応益割の均等割が4,600円増加して4万2,100円に増加され、平均割が2,500円増加して3万7,000円になり、応益割の割合では50%から2%減の48%に軽減されているとの説明でありました。
3つ目は、保育料など保護者負担の仕組みに、所得にかかわらず利用に応じた応益負担が導入されて大幅な負担増が予想されます。 4つ目に、国と自治体が園の運営に責任を持つ認可制度から事業者指定制度に変わるため、一定の基準を満たせば、企業など、だれでも、いつでも保育事業に参入でき、都合が悪くなればいつでも撤退できると、こういった仕組みが持ち込まれていることです。
次に、国民健康保険事業では、構造的に財政基盤が弱い現在の国民健康保険の制度の中で運営に苦慮していることは認めますけれども、最高限度額の引き上げ等、応能応益負担の平準化があったために決算認定に反対します。 同和対策事業であります住宅新築資金等貸付事業は、他の事業には見られない極めて低い償還率であり、償還に不足する分を一般会計からの繰入金で穴埋めしており、公平性に欠けるので、認定に反対します。
この改正案では、支援の対象として発達障害を明確に位置づけるほか、負担方法を応益負担(サービスに応じた負担)から応能負担(支払い能力に応じた負担)に転換することを原則とすること、またグループホームなどを利用する個人への助成の実施、障害児向け放課後型デイサービスの制度化、相談支援体制の強化など、障害者及び障害児の地域生活を支援する体制が整備されることとなりました。
次に、市民生活常任委員会付託事件、継続審査となっておりました請願第22-2号 障害者自立支援法の応益負担をやめることの請願、請願第22-3号 所得税法第56条廃止意見書の提出を求める請願書、請願第22-5号 子どもの医療費無料化を中学3年生まで引き上げることを求める請願書についての3案件を議題といたします。
障害者の自立を促進するという目的とは裏腹の応益負担の導入は、障害者に過酷な負担を強制し今の生活と将来への不安を与えています。応能負担であった医療費が1割負担という応益負担が導入され、障害者区分認定の判定が身体動作に偏重され、精神、知的、内部などの障害の実態が正しく反映されず、必要な障害サービスが受けられないという国の制度の欠陥の早期な見直しが障害者の皆さんから求められています。
内容は、子ども園への入所は保護者が自分で探して契約をする直接契約にすること、利用料は今までは収入に応じたものですが、利用時間に応じた応益負担にするというものです。子ども園の運営は株式会社やNPOの参入も可能とするものです。国が決めていた保育所の施設や保育士の最低基準を廃止する、国の財源措置は一括交付金化するという、こういうシステム案ですが、このことについてどうお考えか伺いたいと思います。
貧しい国民年金、リストラ、失業など、地域の高齢者家族の貧困化が進んでいるもとで、定率1割の利用料、ホテルコスト代、食費、居住費の導入など、応益負担の原則に基づく過重な利用者負担が低所得者の高齢者を介護サービスの利用から排除する事態を引き起こしている実態が、事業所、自治体、個人の皆さんから寄せられた回答で浮き彫りになりました。3つ目は、政治の責任の問題です。